
キャリアアップ助成金で社員の待遇改善に!補助金・助成金に関する起業相談まとめ
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いわゆる”非正規雇用労働者”の割合は毎年のように増えているのが現状です。
正規労働者と同様に、非正規雇用労働者の待遇を保証しないと社員を確保できない時代に。
しかし、非正規雇用労働者の待遇を改善させるにはまとまった予算が必要です。
正直、中小規模事業者や個人事業主、まして起業したての事業者では難しい予算と言えます。
そこでぜひ活用してもらいたい補助金・助成金として、”キャリアアップ助成金”と呼ばれるものが。
キャリアアップ助成金であれば、事業者側の負担を減らしつつ非正規雇用労働者の待遇改善ができます。
今回は、起業相談によくある補助金・助成金について、特に”キャリアアップ助成金”についてご説明します。
対象となる事業者から各コース概要まで詳しくまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
▶︎目次
1.キャリアアップ助成金とは?
補助金・助成金というのは国(行政)が主導して提供している給付金のこと。
では、”キャリアアップ助成金”とはどのような補助金・助成金なのかご説明しましょう。
非正規雇用労働者の待遇改善のための政策
キャリアアップ助成金とは”非正規雇用労働者の待遇改善”のために提供されいてる政策の1つ。
非正規雇用労働者とは短時間労働者や派遣労働者、有期契約労働者などです。
キャリアアップ助成金では非正規雇用労働者を正社員に、また賃金や福祉環境を改善するなど。
非正規雇用労働者の待遇改善を行った事業者に対して、国から一定の給付金を受けられるものです。
キャリアアップ助成金の対象となる事業者
キャリアアップ助成金の対象となる事業者を以下にまとめました。
- 雇用保険に加入している事業者である
- 事業所ごとに”キャリアアップ管理者”を配置している
- 作成した”キャリアアップ計画”の認定を受けている
- 該当コースに対する労働者の賃金状況を明確にしている
- キャリアアップ期間内に定めた内容に取り組んでいる
上記の他に、各コースごとにも対象となる事業者が定められています。
利用したいコースごとに対象であるかは、地域の労働局またはハローワークで確認できます。
キャリアアップ助成金を受けるまでの流れ
キャリアアップ助成金を受けるまでの流れを以下にまとめました。
- キャリアアップ計画を作成する
- 労働局・ハローワークで計画の認定を受ける
- 計画に沿って対象労働者の待遇改善をする
- 労働局・ハローワークに支給申請をする
他の補助金・助成金に比べ、キャリアアップ助成金は認可されやすいもの。
計画の作成も労働局・ハローワークで援助(相談)を受け付けています。
2.キャリアアップ助成金の各コース概要
キャリアアップ助成金には”正社員化コース”など、全7つのコースが設けられています。
では、キャリアアップ助成金の各コースについて簡単にご紹介しましょう。
正社員化コース
非正規雇用労働者を正規雇用労働者等にした場合に適応されるコースです。
- 有期から正規…1人あたり57万円
- 有期から無期…1人あたり28万5,000円
- 無期から正規…1人あたり28万5,000円
正社員化コースは1事業所あたり最大20人までの労働者に適応できます。
賃金規定等改定コース
非正規雇用労働者(有期)の基本給(賃金規定)を増額(昇給)した場合に適応されるコースです。
- 1〜3人…1事業所あたり9万5,000円
- 4〜6人…1事業所あたり19万円
- 7〜10人…1事業所あたり28万5,000円
- 11〜100人…1事業所あたり28万5,000円
しかし、上記の給付額は賃金規定を現状より2%以上増額(昇給)した場合のもの。
一部の賃金規定に限定するなど、状況によって支給額が増減するので注意が必要です。
健康診断制度コース
非正規雇用労働者(有期)を対象とした”健康診断制度(法定外)”を実施した場合に適応されるコースです。
- 1事業所あたり…38万円(1回のみ)
ただし、対象となる非正規雇用労働者は”延べ4人以上”と、3人以下での実施は適応されません。
賃金規定共通化コース
非正規雇用労働者(有期)に対して、正規雇用と同様の”賃金規定等”を作成した場合に適応されるコースです。
- 1事業所あたり…57万円(1回のみ)
ちなみに、対象労働者(2人目以降)1人あたり2万円の加算を受けられます。
賃金規定共通化コースもまた、1事業所あたり最大20人までの労働者に適応できます。
諸手続き制度共通化コース
非正規雇用労働者(有期)に対して、正規雇用と同様の”諸手当制度”を作成した場合に適応されるコースです。
- 1事業所あたり…38万円(1回のみ)
諸手続き制度共通化コースについては対象労働者1人あたり1万5,000円の加算(20人まで)を。
諸手当を2つ以上作成した場合は、1つあたり16万円の加算(10手当まで)を受けることもできます。
選択的適応拡大導入時処遇改善コース
非正規雇用労働者(有期)にも社会保険の範囲に含め、基本給を増額した場合に適応されるコースです。
- 3%以上5%未満…1人あたり1万9,000円
- 3%以上5%未満…1人あたり1万9,000円
- 7%以上10%未満…1人あたり4万7,500円
- 10%以上14%未満…1人あたり7万6,000円
- 14%以上…1人あたり9万5,000円
選択的適応拡大導入時処遇改善コースは1事業所あたり1回のみ、最大30人まで適応できます。
※選択的適応拡大導入時処遇改善コースは平成32年3月31日までの措置(暫定)です。
短時間労働者労働時間延長コース
非正規雇用労働者(短時間)の労働時間を延長し、社会保険の範囲に含めた場合に適応されるコースです。
- 5時間以上の延長…1人当たり19万円
上記の他に、1時間以上〜5時間未満までより短時間の延長でも給付金を受けることが可能です。
短時間労働時間延長コースは1事業所あたり最大15人まで適応できます。
※短時間労働時間延長コースは平成32年3月31日まで条件を緩和しています。
3.まとめ

今回は非正規雇用労働者の待遇改善を目的とした”キャリアアップ助成金”についてまとめました。
非正規雇用労働者を正規雇用に、賃金の増額や福祉環境の改善をした事業者に給付されます。
例えば、正社員化コースは1人あたり最大72万円、1事業所あたり年間1,440万円まで申請できることも。
労働者の待遇改善だけでなく、事業者の投資負担を軽減してくれる補助金・助成金なわけです。
ちなみに、キャリアアップ助成金の相談、手続きについては最寄りの労働局・ハローワークが対応しています。
キャリアアップ計画の作成、各種書類の準備など分からないことは積極的に相談してみるのが良いでしょう。
ぜひキャリアアップ助成金を活用して、労働者にも事業者にも優しい事業運営を目指してみてください。